本当に必要な項目って?

従業員への健康診断の実施は、労働安全衛生規則第六章に基づいて行われます。

(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査

そして、こう続きます

2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号までに掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

ということは、医師が認めれば

  • 既往歴、業務歴、自覚症状、他覚症状などの問診
  • 血圧
  • 尿検査

だけでよいということでしょうか。
 
 

医師が認める場合

そもそも、「医師が認めるとき」ってどういうことでしょう。
この場合の医師はその事業所の産業医と捉えるのが普通です。

なぜなら、まったくの初対面の受診者に対し、

年齢だけでここまでの項目を省略していいと判断できる医師は少ない

からです。

そして、毎年従業員の方々を診つづけている医師でも、ほとんどの方が
何歳でも最低血液検査くらいは必要だと思っています。

さすがに上記の項目だけしかしないことは少ないのですが、なぜか、
「40歳未満(35歳を除く)は、採血・心電図を省略してもいい」
ということになっている例が多くあります。

それを当たり前として提案する健診機関も多数あります。


でも、これで本当に従業員のみなさまの健康を守れるのでしょうか?

 
 

会社の財産「マンパワー」

そもそも、産業医がおられる事業所様は、50名以上の従業員をかかえ、所轄労働基準監督署長にも報告義務があります。
なので、産業医の先生とよく相談して受診項目を決められれば良いと思います。

しかし、産業医のいない(選定の必要のない)50名未満の事業所は、そもそも監督署への報告義務すらありません

さて、どうしますか?

じゃ、必要最低限の項目で

と思うのか

ならば健康維持のための項目で

と考えるのかで意見が分かれるところです。

しかし、ここはひとつ、会社の財産を守ることを最優先に考えてみてはいかがでしょう?
 
 

経費削減≠作業効率UP

なかなか景気回復が見込めない昨今、何よりも「経費削減」を徹底されている事業所様も多いと思います。そして「もう締めるところは締めつくした」というのが本音のことと存じます。

しかし、ここで少し考え方を変えて見ませんか?

従業員が何千人もいる大企業ならともかく、お一人お一人の働く力が貴重な資産である中小企業において、みんなが欠勤することなく元気に働けることが、何よりの効率UPになるのではないでしょうか。
 
 

ある事業所様の話・・・

会社全体を禁煙にして、従業員にも「禁煙手当」を支給したところ、ほぼ全員が禁煙成功。
その上「とにかくみんな風邪をひかなくなって、欠勤が少なく、その分作業効率が格段にUP」したそうです。
従業員のみなさまのやる気もUPし、これは支給した禁煙手当の分を差し引いても比べものにならない利益をもたらしたそうで、めでたく新社屋を建設、さらなる業績UPを目指されておられます。

このことで、従業員の健康管理の必要性を強く感じた社長様は、それまで個人任せにしていた健診を巡回健診に切り替え、全員にすべての項目を受診するように指示されたのでした。

極端な例かもしれませんが、なかなか興味深い事例だと思いませんか?
御社の業績UPのためにも、ぜひご一考ください!



もちろん、当健診は、それぞれのご希望にあわせた項目で健診をさせていただきます。どんなに細かい設定でも構いません。(採血だけ全員とか、心電図は35歳以上でとか)
お気軽にお問い合わせください。