通常、事業主が労働者に対して実施しなければならない健康診断というのは「労働安全衛生法における定期健康診断」を指します。
それでは、社会保険に加入されている事業所に、全国健康保険協会(協会けんぽ)から届く「生活習慣病予防健診」の案内はなんでしょう?
ここにも、「健診」のことが取り上げられ、受診申込書も同封されています。
「加入者の健康増進を図る」
この「生活習慣病予防健診」は、協会けんぽの理念から次のように考えられます。
- 「社会保険に加入している方々の、健康増進のため」
- 「生活習慣病を未然に防ぐことによって、国全体の医療費を軽減させるため」
そのために、項目も胃部レントゲンや便潜血検査が含まれています。
その上、経費の一部を国が補助してくれるため、項目が多いのにもかかわらず、自己負担は7000円弱ほどで済みます。
もちろん、労働安全衛生法における定期健康診断の項目はすべてカバーしてあります。
当健診は、残念ながらこの「指定健診機関」ではありません
しかし、よく内容を見てみると
○対象者:当該年度において35歳~74歳の方
とあります。では、他の年齢の人は・・・対象外となります。
これでは従業員全員の健診を実施することはできません。
受診には「要予約」
そして通常は、指定健診機関にあらかじめ受診日の予約を行い(1ヶ月以上前がほとんど)、申込書を郵送して、当日その健診機関に出向かなくてはなりません。
しかし、日々仕事をしていると、なかなか1か月以上前から「この日のこの時間」を必ず空けるのは至難の業です。
もし御社の従業員様が、
- 全員35歳以上
- 1ヶ月以上先の予定も立てれる
- 実際に健診機関に出向くことも可能
というなら、すぐにでも協会けんぽの健診のご案内をご覧ください。
1つでもあてはまらなければ、当健診にぜひお問い合わせください。
※協会けんぽの指定健診機関の中には、巡回健診もされているところもございます。その分受診人数が多くないと来てもらえないことが多いとのことですが、興味のある方は一度問合せされるとよいと思います。